「動画制作」と「映像制作」の違い。

近年、YouTubeをベースにし、一般人も気軽に動画を投稿し拡散することが出来る様になりました。
また、技術の進歩というのも後押しをする一端を担っており、iPhoneなどはその代表格でしょう。
一般の誰もが簡単に手に入れることの出来るiPhone。スマートフォンという、あくまでも「電話」の延長線上にある機器で有りながら、高画質な動画の撮影が可能となり、しかも、それ1台で編集から公開、ライブ放送までが出来てしまう。
正に技術の進化ですよね。

僕はこれが決して悪い事だとは思っていません。逆に、歓迎すべき事だと感じて居ます。

それは、「動画」「映像」に関心を持つ「若者」を増やすきっかけ、入り口になると感じて居るから。

しかし、とても大切な事がひとつあります。それが今回の表題にもある、「動画制作」と「映像制作」の違いです。
どちらも、似た言葉ではありますが、異なる2つであると言う事を理解されている方はどれ位いるのでしょう。

そしてこれは、単に技術が進歩して高画質な物を撮影出来る機材が手に入るようになったからと言って、クリヤー出来る問題では無いと言うことです。

爆発的にシェアーを伸ばしている「動画制作」。昨今のYouTubeがこの分類に入ると考えます。ただ、カメラで撮影をし、編集をし、おもしろおかしくユーザーを取り込んでいるそんな動画。
「今の流れだから」確かにそうです。そして、それが決して悪い事ではありません。
しかし、この手の動画は「消費される動画」と位置づけをしています。

話題性だけで、視聴をするが、見終わった後に「何か残る物」が無い。これを「消費される動画」と定義しています。

それに対して「映像制作」は、同じ「動画」という物を扱うことに変わりはないのですが、そこには、ちゃんとした技術・知識・表現が備わっており「残る映像」だと認識をしている。

例えば「シン・ゴジラ」などでは、プロ用の機材だけではなく、iPhoneを使用して撮影をしたカットなども使われています。これは機材の性能が向上したと言うだけではなく、映像表現の中に取り込む要素としてiPhoneを活用したと言う事例であり、映像表現の手法として、決して高額な機材である必要は無いという事。

「映像制作」の重要な要素は、企画力・技術力・表現力ではないでしょうか。

当社が「ドローン」を保有している理由もここにあります。
もちろん、ご要望があれば「空撮」を行います。なぜならば、それは「機体」があるからです。
しかし、本来ドローンを導入した理由というのは、映像表現の中で必要だからです。
ですから、何でもかんでもドローンを飛ばした映像を撮影して、作品の中に取り込むことはしていません。
その作品の中に、そのカット(ドローンでの空撮カット)が必要だから、フライトを行い、その必要となる素材を撮影しています。

全ては「映像制作」の表現として「必要だから」なのです。

最近のYouTuber達も結局の所、「本人」ではなく、「企画」「撮影」「編集」というチーム体勢で制作をし、表に出ている「YouTuber」は結局の所「タレント」という位置づけなのが多いと思います。
もちろん中には、個人で発信を頑張っている方もおられます。

今や、誰しもが簡単に「撮影」「編集」「発信」を出来る時代になりました。しかし、最も需要なのは、企画・演出(表現)というのは、そう簡単に手に入る物ではないと言う事です。

若手クリエイターが、どんどんトライすることは非常に良い事だと思います。
ただ、発注側が安易に「安価だから」という理由だけで、依頼をすると大きなリスクを伴うことを理解しておく必要があると感じて居ます。

Parrot ANAFI ドローン、リモートIDの発信。

先の投稿で、来年6月から日本における航空法の改正が施行されるのを受け、飛行するドローンは「リモートID」なる情報を発信する義務が生じる。

大手DJIなどは、対応してくると思うのだが、国内ではどちらかというとマイナーな機体であるParrot ANAFIがどの様に対応してくるのかを調べて見た。

まだ、国内の情報ソースにおいての明確な情報発信はされていないが、海外の記事で、幾つかそれらしき情報を発見。

Parrot社はフランスが拠点のドローンメーカーで、ヨーロッパにおける法令に準じ、ヨーロッパ方式でのDRI (Direct Remote Identification)(日本で言うリモートID)に対応している。

ドローンのコントローラーアプリケーションである「Free Fright 6 Ver.6.7.5」で、その設定が確認出来る。
ドローンに接続していないと、この設定画面は、入力が出来ないのだが、ドローンをリンクした状態であれば、情報を登録出来る様になる。

これは、ドローン本体に情報を依存すると言う事を意味していると認識している。

ただ、現行では「ヨーロッパ方式」によるDRIで、これが日本で施行される「リモートID」に対応している物なのかは確認が取れていないため、今後アップデートされるであろう情報を注視する必要が有ると思われる。

ドローン飛行に関する航空法が改正。登録が「義務化」へ。

当社でも、運用をおこなっている「ドローン空撮」。
このドローンの飛行に関する法改正が進んでおり、2022年6月20日より無人航空機(ドローン)の「登録義務化」が決定し、その事前登録が2021年12月20日より開始される。

無人航空機(ドローン)と一言で言っても、その種類は非常に多く。一般の方が「趣味」で飛行させる物から、農薬散布などの工業用の物、小さな「トイドローン」や大型の物等々がある。
また、無人航空機は「ドローン」だけではなく「ラジコン飛行機」や「ラジコンヘリコプター」等々、とにかく人が搭乗せずに、無線通信で空域を飛行、操作を行う物全てを指す。
これらに対しての、大きなルール変更が今回行われ、各操縦者を始め業界がザワついている。

この「ざわついている」理由が、あと2週間ほどで「事前登録」が開始されるというタイミングにおいても、詳細な情報が公開されないという、行政お決まりの「お役所仕事の仕事の出来無さ」が要因となっている。

それらしき、ホームページやチラシデザインなどが公開はされているが、最も肝心な「制度の詳細」、実際、登録制になるのであれば「どこでどうやって登録するのか」等々が公表されていないのだ。

運用開始が来年の6月なので「まだ時間はあるから」とでも思っているのであろう。
実際はそうではない、事前登録受け付け開始を行う最低でも1ヶ月前までには、きちんと詳細な情報を掲示すべきである。

今回の法改正の一番のポイントは「登録の義務」と「表示義務」で、「登録義務」は「登録料の徴収」、「表示義務」は「追跡」だと思う。
ただ、この2点に関して、実際に飛行を行っている身としては「良い事」だと思っている。
実際に、現時点でも当社は「国土交通省」に対し「飛行申請」を提出し「飛行許可証」を取得した上で飛行を行っている。
この申請には、操縦者の登録、機体の登録を行う必要があり、様々な資料を準備し、許可を出す「航空局」と何度もやりとりを行った上で取得をしてる。

現在、当社では、日本全国においての「人工集中地域(通称DID)」「目視外飛行」「夜間飛行」での飛行許可を取得している。

ドローンによるトラブルの多くは、こう言ったルールを無視し「安易に飛行」を行う人達による物で、その煽りを受けて、事業としてフライトを行う我々も規制強化を余儀なくされ、予定外の申請業務が増加する。

今回の改正で、不要なフライトが減少すれば、我々としても空域を安全に飛行させる事が出来るので、その点ではメリットもある。

しかし、今回の改正で「登録料」の徴収が発生し、追加的な費用が発生するのは…..。

そしてやっかいなのが「表示義務」。
これは、機体本体に何らかの形での「登録記号」を表示する必要があるのと、「リモートID」という機体本体から無線で「機体情報」を発信する必要があることだ。
適切な方法でフライトを行う上で、情報を発信することは問題無いのだが、保有する機体にその機能が装備されているか否かが問題である。
もし、その機能が備わっていないのであれば「外付け」の発信器を購入・設置を行わなければならず、これによって、機体の重量やバランスが崩れることによる、飛行の安全性の確保が損なわれることが懸念される。

当社が保有する「Parrot ANAFI」には、この機能が搭載されているようなので、一度調査を行おうと思っている。

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html