2月に行われる国家試験に向けて目下勉強中。

ネット上の情報を見ていると「過去問3回やれば楽勝!」なんて言うのを目にします。
確かにそれは間違ってないと思う。
実際に過去問やってみると、そう難しくはないと感じる。ただ、過去問をやると、大体12門中8問くらいと微妙なライン…。
で、購入したテキストを、きちんと1読してやってみると、正解10問くらいに。

試験まであと1ヶ月。最低5回は完読出来るだろうし、過去問で間違う所を特に注意して理解して行けば、かなり確率は上げられる。

工学を読んでいて、久しぶりな言葉の数々に、ちょっと楽しくなってる。

普段の生活で、コンデンサーやら抵抗なんて気にしないから。それらを数式で、計算したりなんだかんだ「高校時代必死になってやってたよな〜」って(笑

と同時に、もうすっかり色々忘れている自分を発見。

ただ過去問解いて、丸暗記でやるよりも、それ以外の知識を同時に学ぶのも楽しい。

この歳になると、流石に頭に入らんのが厳しいが、理論立てて考えれば、なにげに解けたりするので、そこそこの年齢であれば、丸暗記よりも、時間はかかるけど、理論立てて理解する方が吉と感じる。

過去問解いていて感じたのは、間違う所の大半は「言葉尻のひっかけ」だったりする。
実際試験も時間はたっぷりある(12問の設問に1時間)ので、ゆっくりちゃんと理解して読めば、引っかからずに解ける気がしている。

今回、講習ではなく、1発試験なので、これから1ヶ月キッチリ勉強します。

ドローン機体への「登録記号」の掲示 (改)

先日、ドローンの登録を終え「登録記号」が発行をされたのを受けて、機体へ「スプレー」を使って掲示をしたまでは良かったのだが、ボディーパーツのつなぎ目などの諸問題で、どうも綺麗にプリントが出来ずに滲んでしまっていた。

それはそれで、味があって良かったのだが、やはり綺麗な方が良いなあと思い、プリントした物をクリーンアップし、改めて、別の方法で掲示をすることに。

今回は、カッティングステッカーを使用して、機体へ貼り込むことに。

ただ、記号の部分だけの英数字だけだと、細かすぎることもあり、綺麗に貼り付けが出来ない可能性がある為、ベースの上に英数字を貼り。ベースごと機体へ貼り込むことに。

とはいえ、脚の部分に貼り込むためスペースが十分に無いため、ベースも5.3mm × 63mmと小さい。

記号の高さも4mmほど(滝

先日別の案件で、入手をした「金色」のシートがあったため、黒のベースに金文字で作ってみた!

うん。なかなかカッコ良いぞ!
とりあえず、これで、機体への「登録記号」の掲示はOKだな!

ドローンパイロットの皆さん。
ご希望があるようであれば、「登録記号 掲示ステッカー」販売いたしますので、お気軽のお問い合わせ下さい!

機体の「登録記号」発行完了!

2022年6月の航空法の改正に伴い、ドローンが「登録制度」に移行をする。
今月20日より、その事前登録の受け付けが開始され、早速、Parrot ANAFIの申請をネット申込みにて提出。

申請の受付・審査が終わり、手数料の振り込みを終え、無事に機体の「登録記号」が発行されました!

来年6月以降は、「リモートID」による発信と同時に、機体へこの「登録記号」を掲示しなければならない。

そこで、さっそく機体へ「登録記号」を掲示。
紙にプリントアウトして、セロテープで貼ってある画像を見たのだが、まあ、それでも掲示には間違いないので良いのだが、流石に見た目が….(汗

そこで、カッティングステッカーで切り抜き文字を作成し、機体の脚部分にスプレーを使ってプリント。
パートのつなぎ目と言う事もあり、にじみが出てしまったが….。
まあ、これはこれで有りかと思っているのだが、気が向けば、一度クリーンオフして、再度もう少し綺麗に印字をトライしてみようかと思って居る。

「無人航空機登録ポータルサイト」事前登録受け付け開始。

2021年12月20日、いよいよ本日から「無人航空機登録ポータルサイト」から、所有者・機体・使用者の事前情報登録がスタートしました。

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

しかし!!!
やはり想像通りの「お役所仕事」。仮に、自分が統括だったら、部下がこんなサイトを作ってきたら、当然「NG」。
どこの「下受け」が請け負って、こんなレベルの低いサイトを作って、多額の費用を巻き上げてるのやら…。
この「無人航空機登録ポータルサイト」は、国土交通省が管轄する、DIPS (Drone/UAS Information Platform System : ドローン情報基盤システム)下で管理されている。
当社は、正にこの「DIPS」にアカウントを持ち、無人航空機を登録し、操縦者情報を登録、そして、飛行に必要な申請を行い、許可を受けている。
しかし、同じ「DIPS」内なのに、既に登録されている情報は共有されておらず、機体情報や、保有者、使用者の登録を行わなくてはならない。
「Q&A」内には、2022年のアップデートで情報の連携をうたっていると言う事は、この共有が出来ていないことを認識し、且つ、その必要性を認識していると言う事。
にもかかわらず、そのシステムが反映されていないというのは致命的だと思う。このデータの共有はさほど難しい事では無い。<= 元々プログラマーであり、データベースも取り扱っていた。NY時代には、インターネット系の会社の副社長兼CTO (技術責任者)をやっていたので。
この連携は、使い手(ユーザー)に取っては非常に有効な案件なのに….


また、登録のページを進んで、さまざまな「忖度」が見え隠れする。
それが機体情報の登録ページ。


ここでは「メーカーの機体・改造した機体」か「自作した機体・その他」をまず選択するのだが「メーカーの機体・改造した機体」で「製造者名」を選ぶとプルダウンでメーカー名の一覧が出る。そのトップが「DJI」。
当社が保有する、Parot社の名前は出てこない。Parot社のANAFIは、米陸軍が短距離偵察用ドローンとして採用し、全国の陸上自衛隊にも配備される機体。
にもかかわらず、名前がリストに入って居ないってどう言うこと?
というか、中華製の訳のわからん「トイドローン」であれば理解出来るが、国内で販売されている「それなりのメーカー」くらい、事前にメーカーに通達を出して、情報を提出させるのが普通じゃないだろうか?
それに、入力途中での「一時保存」も出来ず、情報を集めに行って、ページが変わってしまうと、入力したデータは全て消失してしまう…。
ドンだけ使えないページなんだ?
なぜなら、この「登録制度」には、1機体毎に登録料が発生するのだから。

一般の企業であれば、あり得ない手抜き、このシステムを請け負っている業者も、この程度のレベルで良く恥ずかしくないよね。
自分だったら、こんなレベルでは恥ずかしくて出せない。

そして「リモートID」に関しても「Q&A」内に、気になる記載が。
「2022年6月20日より前に機体を登録しました。リモートIDを搭載する必要がありますか?」にたいして「必要ありません」と…。
と言う事は、2022年6月20日より前に登録すれば「リモートID」は不要と言う事なんだよね?

これは一体どう理解すれば良いのだろうか…。実際の所、古い機体(2022年6月以前)であれば「必要」なのか「不要」なのか….。

いずれにせよ、当社としては、現時点で可能な限り「申請」を行う予定。その作業が無駄にならない事を切に願う。

Parrot ANAFI ドローン、リモートIDの発信。

先の投稿で、来年6月から日本における航空法の改正が施行されるのを受け、飛行するドローンは「リモートID」なる情報を発信する義務が生じる。

大手DJIなどは、対応してくると思うのだが、国内ではどちらかというとマイナーな機体であるParrot ANAFIがどの様に対応してくるのかを調べて見た。

まだ、国内の情報ソースにおいての明確な情報発信はされていないが、海外の記事で、幾つかそれらしき情報を発見。

Parrot社はフランスが拠点のドローンメーカーで、ヨーロッパにおける法令に準じ、ヨーロッパ方式でのDRI (Direct Remote Identification)(日本で言うリモートID)に対応している。

ドローンのコントローラーアプリケーションである「Free Fright 6 Ver.6.7.5」で、その設定が確認出来る。
ドローンに接続していないと、この設定画面は、入力が出来ないのだが、ドローンをリンクした状態であれば、情報を登録出来る様になる。

これは、ドローン本体に情報を依存すると言う事を意味していると認識している。

ただ、現行では「ヨーロッパ方式」によるDRIで、これが日本で施行される「リモートID」に対応している物なのかは確認が取れていないため、今後アップデートされるであろう情報を注視する必要が有ると思われる。

ドローン飛行に関する航空法が改正。登録が「義務化」へ。

当社でも、運用をおこなっている「ドローン空撮」。
このドローンの飛行に関する法改正が進んでおり、2022年6月20日より無人航空機(ドローン)の「登録義務化」が決定し、その事前登録が2021年12月20日より開始される。

無人航空機(ドローン)と一言で言っても、その種類は非常に多く。一般の方が「趣味」で飛行させる物から、農薬散布などの工業用の物、小さな「トイドローン」や大型の物等々がある。
また、無人航空機は「ドローン」だけではなく「ラジコン飛行機」や「ラジコンヘリコプター」等々、とにかく人が搭乗せずに、無線通信で空域を飛行、操作を行う物全てを指す。
これらに対しての、大きなルール変更が今回行われ、各操縦者を始め業界がザワついている。

この「ざわついている」理由が、あと2週間ほどで「事前登録」が開始されるというタイミングにおいても、詳細な情報が公開されないという、行政お決まりの「お役所仕事の仕事の出来無さ」が要因となっている。

それらしき、ホームページやチラシデザインなどが公開はされているが、最も肝心な「制度の詳細」、実際、登録制になるのであれば「どこでどうやって登録するのか」等々が公表されていないのだ。

運用開始が来年の6月なので「まだ時間はあるから」とでも思っているのであろう。
実際はそうではない、事前登録受け付け開始を行う最低でも1ヶ月前までには、きちんと詳細な情報を掲示すべきである。

今回の法改正の一番のポイントは「登録の義務」と「表示義務」で、「登録義務」は「登録料の徴収」、「表示義務」は「追跡」だと思う。
ただ、この2点に関して、実際に飛行を行っている身としては「良い事」だと思っている。
実際に、現時点でも当社は「国土交通省」に対し「飛行申請」を提出し「飛行許可証」を取得した上で飛行を行っている。
この申請には、操縦者の登録、機体の登録を行う必要があり、様々な資料を準備し、許可を出す「航空局」と何度もやりとりを行った上で取得をしてる。

現在、当社では、日本全国においての「人工集中地域(通称DID)」「目視外飛行」「夜間飛行」での飛行許可を取得している。

ドローンによるトラブルの多くは、こう言ったルールを無視し「安易に飛行」を行う人達による物で、その煽りを受けて、事業としてフライトを行う我々も規制強化を余儀なくされ、予定外の申請業務が増加する。

今回の改正で、不要なフライトが減少すれば、我々としても空域を安全に飛行させる事が出来るので、その点ではメリットもある。

しかし、今回の改正で「登録料」の徴収が発生し、追加的な費用が発生するのは…..。

そしてやっかいなのが「表示義務」。
これは、機体本体に何らかの形での「登録記号」を表示する必要があるのと、「リモートID」という機体本体から無線で「機体情報」を発信する必要があることだ。
適切な方法でフライトを行う上で、情報を発信することは問題無いのだが、保有する機体にその機能が装備されているか否かが問題である。
もし、その機能が備わっていないのであれば「外付け」の発信器を購入・設置を行わなければならず、これによって、機体の重量やバランスが崩れることによる、飛行の安全性の確保が損なわれることが懸念される。

当社が保有する「Parrot ANAFI」には、この機能が搭載されているようなので、一度調査を行おうと思っている。

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html